2019-06-18 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
○古賀之士君 いや、普通に素直に読めば、これ所得の全てが公的年金、恩給で暮らせている方が五割以上いらっしゃるというふうに、これストレートに見ればそう思うんですけれども、じゃ、そうじゃないんですね。お願いします。
○古賀之士君 いや、普通に素直に読めば、これ所得の全てが公的年金、恩給で暮らせている方が五割以上いらっしゃるというふうに、これストレートに見ればそう思うんですけれども、じゃ、そうじゃないんですね。お願いします。
○古賀之士君 つまり、端的に言うと、現状、厚労省さんが持っているデータの中で、純粋に年金、恩給だけで生活しているデータはないという理解でよろしいですか。
御指摘いただきました日本年金機構のアニュアルレポートの記述でございますけれども、このグラフのタイトルに公的年金、恩給が総所得に占める割合というふうに書いてございますように、公的年金、恩給を受給している高齢者世帯のうち、所得が公的年金と恩給だけの高齢者世帯が五割を超えていると、こういうことの表現でございます。
また、うち公的年金・恩給は百三十三万四千円となっているところでございます。
そういう中で、国民年金、公的年金、恩給等々、これに頼って高齢者が生活をしている、これは五五%にもなっているという、これらを鑑みますと、やはり貯蓄もなくて年金でしか生活できない、そういう世帯がまだまだ多いということ。それから、この本の中でも言及をされておりますけれども、若者の世代に非正規雇用がふえていることに対して大きな心配をされている旨が伝わってまいります。
この間もいろいろな議員が指摘していますけれども、今、高齢者の世帯ですよ、公的年金、恩給の総所得に占める割合が一〇〇%の世帯、年金、基礎的なところも含めて一〇〇%がそうだというのは五五%なんですね。高齢世帯では公的年金、恩給に頼っていて、そのほか、稼働所得二〇・三%、六七・五%をこの年金に頼っているというんです。
お尋ねの、公的年金、恩給が収入の全てという高齢者世帯の割合につきましては、平成二十六年で五四・二%というふうになっておりまして、直近三年間を見てもおおむねこれと同様の水準になっているということでございます。
昭和五十九年の有識者による戦後処理問題懇談会の報告には、「わずかな軍歴期間の差により年金恩給を受給できない人々にとってみれば、家族を残し、職業をおいて戦地に赴き、生命を賭けて国のために尽くした日々、その間の残された家族の労苦は心を去らなかったと思われる。」と認識をしておきながら、その前段で、「もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。」と。
ところが、そのときの政府の説明は、一つは危機的な財政状況がある、一つは生産者米価の抑制をした、あるいは年金、恩給の物価スライドをその年はやらなかった、そういうことを理由としているんですね。今回の場合は、いわゆる東日本大震災に対し、結果的に公務員が金を拠出して言うならば支援をする、わかりやすく言えばそういう形なんですね。これは全然違うんじゃないですか。
それで、なぜ私が二百万円未満のところにこの線を入れたかということを言いますと、年金とそれから恩給ですね、年金、恩給で一〇〇%生活をしている世帯、その半分が大体二百万円未満でございます。二百万円未満が大体四九%ぐらいでございますから、大体この辺が半分でございます。そうしますと、皆さんに七万円の上乗せをする、これを全員に上乗せしましたら、二十四兆円かかるということでございます。
現在、高齢者世帯の収入の六九・六%が年金、恩給でございます。年金が高齢期の所得保障の中核であることは間違いございません。この年金がどれだけ給付をされているのか、詳細は省かせていただきますが、二百万円未満が約五割、特に一割の世帯では年金額が年間五十万円未満という状況でございます。また、生活保護世帯の約四割が高齢者世帯ということでございます。
○国務大臣(大田弘子君) 今、高齢者が大体二千六百万人おりますが、すべてが公的年金、恩給だという方が六四・二%、六割、約六割、六五%おられます。ですから、二千六百万人掛ける六割の人数がすべて公的年金で暮らして……
内容でございますが、年金恩給の年額については、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案し、速やかに改定の措置を講ずるということでございます。 いわば、社会経済情勢に対応いたしまして恩給年額の改定を行っていく、こういう基本的な考え方と申しますか、原則を定めたものであるというふうに理解しております。
○吉井委員 年金受給額を含めた老後の所得というのは個人の条件で随分違ってくるものですが、ただ、今も高齢者世帯の全国消費実態調査による公的年金・恩給給付額二百四十七万円、月額二十万、この水準からして公務員共済の方は二百五十万。それとは関係のない世界にはなるんですが、地方議員の年金の場合は、一応、下がる場合についても今おっしゃった政令で最低保障的なものは考えていくということなんです。
○吉井委員 要するに、高齢者世帯の全国消費実態調査による公的年金・恩給給付額二百四十七万円、月額二十万円とされておりますが、大体これを下回るようなことにならないようにと。それは、下げる場合でも受給者に係る生活の安定という観点からも重要なものと考えての措置であったというふうに思うわけです。
現在、郵便局において取り扱っております国庫金の範囲は、この歳入代理店業務、これは国税等々、国民年金料の預け入れ等々、第二に国庫金支払業務、年金、恩給の支払等、第三に国債代理店業務、国債の元利金の支払事務等々でございますけれども、民営化後もそういった利便性を低下させないことを基本としつつ、適切な対応が取られていくものと承知をしております。
この貯金は、遺族年金や障害年金、恩給などを受給している方が優遇金利を付けて利用できる一年定期貯金です。以前は四・一五%という高い金利の貯金で銀行などでも取扱いしていたものです。数年前から、低金利になっても四・一五%のまま取扱いしていましたが、高い金利では対応できない銀行では相次いで取扱いをやめてしまったものです。
現在、地方においては近隣に郵便局以外の金融機関のない地域もあり、また年金、恩給、公共料金の受け払いなどの公共的業務が郵便局を中心に行われることが多いわけであります。特に、高齢者の方々にとっては現在郵便局が担っている貯金、保険という金融サービスは大変重要であります。
注目すべきは、収入が公的年金、恩給のみという世帯が六四・二%に達し、これは十年前は五四・一%でした。政府は、高齢者の収入は年金だけではないと繰り返しますが、実態は、年金だけが頼りという方がふえてきております。老後の生活保障を担う公的年金の役割が極めて大きくなっております。 こういう中で、国民年金は法律上どのように位置づけられているでしょうか。
郵便局は、現在、郵便、郵便貯金、簡易保険の業務だけでなく、年金、恩給、公共料金の受け払いなどの公共的業務でありますとか、住民票の写し等の交付など地方公共団体からの受託事務など、幅広い業務を行っております。地域社会において大変重要な役割を果たしているというふうに認識をしております。
郵便局というのは、現在、郵便と郵便貯金、簡易保険の業務を行っているわけでございますけれども、もちろんそれだけではなくて、年金、恩給、公共料金の受け払いといったような公共的な仕事を行っております。そして、住民票の写し等の交付など、地方公共団体からの受託業務も行っております。
職域加算ということで国庫負担が多く入っていたり、あるいはかつての年金、恩給制度と関係あるんでしょうけれども、追加費用というふうな項目もある。この辺は一元化と、公的年金というのとちょっと違うような気がするんですけれども、どんな状態なんでしょうか、どうお考えでしょうか。
一 国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人福祉医療機構の行う年金・恩給等を担保とする貸付事業については、利用者の利便性に配慮するとともに無理のない返済となるよう考慮した運用に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。